適格請求書等保存方式「インボイス制度」とは
2023年10月1日より新たな税制としてインボイス制度が導入されます。これは2019年10月の消費税10%引き上げを受けての改正で、複雑になった消費税を正確に把握する目的で導入される制度です。仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税控除)を受けるための請求書や納品書の要件や関連する手続きが必要になります。
仕入税額控除とは
生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みです。 国税庁「仕入税額控除」 |
インボイス制度での仕入税額控除は適格請求書発行事業者(※1)から適格請求書(※2)を受け取った場合のみ可能となります。
- 1 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者として税務署で登録を受けた課税事業者のみ
- 2 適格請求書(インボイス)でない場合はできない
原則、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。つまり非課税の免税事業者と取引した場合、消費税の納税額が増えます。そのためインボイスに対応している事業者かそうでないかで納税に関する経理処理を分ける必要があります。
適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載要件とレシート例
小売業、飲食店業、サービス業等の不特定多数の者に対して販売等を行う取引については、適格請求書の代わりにレシートが適格簡易請求書として該当します。軽減税率が適用される場合に税区分の記載が必要であるため、下記に該当する事業主はレシートの見直しを検討してください。
- 飲食品や日用品など販売する商品が多数あり、税率が複数混在している
- 経費としてレシートの発行が求められることが多い
- 取引先にインボイスを請求する法人企業が多い
上のサンプル画像のように以下の項目をレシートに記載する必要があります。
- 取引年月日
- インボイス発行事業者の氏名または名称、および登録番号(T+13桁の法人番号または13桁の数字)
- 取引内容(品名および軽減税率対象商品の区分)
- 税率ごとに区分した適用税率(それぞれ区分して記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
課税事業者とは
課税事業者は基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以上であれば該当し、納税の義務が生じます。
- 新規開業から2年間は原則として納税義務は免除されます。
- 免税事業者も「消費税課税事業者選択届出手続」を提出することで課税事業者登録可能です。詳しくは最寄り管轄の税務署までお問合せください。
適格請求書発行事業者になるには(2023年10月1日〜)
2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
登録申請書などは国税庁の関連ページをご確認ください。
- 2023年3月31日までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみ提出
- 2023年4月1日以降は「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要
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